使用した固定資産販売の増値税処理
わが国は1997年に増値税試行を導入し、1984年に有限範囲で特殊計算方式の増値税を実施した後、1994年1月1日から「中華人民共和国増値税暫定条例」(国務院令第134号)を実施し、増値税の「課税額=当期売上税額-当期仕入税額」の本当の意味での増値税計算の基本的な方式を正式に確立し、増値税を一定の標準に基づき納税者と一般納税者規模に分類した。
1994年からわが国では生産型増値税が実行されています。
2009年1月1日から、「財政部、国家税務総局の全国実施増値税のモデルチェンジ改革に関する若干の問題に関する通知」(財政税[2008]170号)をマークし、全国範囲で増値税のモデルチェンジ改革を実施し、消費型増値税を実行する。
増値税
一般納税者の固定資産(以下の固定資産はすべて増値税政策の規定に適用される固定資産を指す)の販売に適した増値税政策は、簡易課税方法と一般税計算方法によって多くの変化を経験している。
一、固定資産の定義
(一)生産型増値税時期の増値税における固定資産の定義
1994年1月1日から2008年12月31日まで、全国で実施されたのは生産型増値税です。
「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」(財法字第38号)の規定によると、固定資産とは:
1、使用期限が一年を超える機械、機械、運搬具及びその他の生産、経営に関する設備、工具、器具。
2、単位の価値は2000元以上で、しかも耐用年数が2年を超えるものは生産、主要設備を経営するものではない。
(二)消費型増値税後の増値税における固定資産の定義を実行する。
2009年1月1日から、全国で実施されているのは消費型増値税です。
「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」(財政部国家税務総局第50号令)の規定によると、固定資産とは、使用期限が12ヶ月を超える機械、機械、運搬具その他の生産経営に関連する設備、工具、器具などをいう。
(三)営業税の改定が付加価値税を徴収した後の増値税における固定資産の定義
2012年1月1日から上海で営業改善の試行が始まりました。
2013年8月1日から、全国的に交通運輸業と一部の現代サービス業の経営改善テストを実施しています。
その後も続々と拡囲します。
前後に公布された経営改善試行政策と『財政部、国家税務総局の鉄道輸送と郵便業を営業税改徴増値税試行に組み入れることについての通知』(財政税〔2013〕106号)の規定によると、固定資産とは、使用期限が12ヶ月を超える機械、機械、運搬具その他の生産経営に関連する設備、工具、器具などの有形動産を指す。
(四)企業会計準則における固定資産の定義
「企業会計準則第4号--固定資産」第3条に基づき、固定資産とは、同時に以下の特徴を持つ有形資産をいう。商品の生産、労務の提供、賃貸または経営管理のために保有するもの。耐用年数は会計年度を超える。
(五)小企業会計準則における固定資産の定義
固定資産とは、「小企業会計準則」(経理会2011)の第27条の規定によると、小企業が製品の生産、労務の提供、賃貸または経営管理のために保有し、耐用年数が1年を超える有形資産をいう。
小企業の固定資産は、家屋、建築物、機械、運搬具、設備、器具、工具などを含む。
上から見ると、増値税の規定上においても、会計準則上においても、固定資産の定義は有形資産に属する概念を強調している。増値税上の固定資産の定義には不動産部分は含まれておらず、財務規定には不動産部分が含まれている。
二、2009年1月1日までに使用したものを販売します。
固定資産
の処理
2009年1月1日までに、我が国は生産型増値税を実行します。
一部の地区でモデルチェンジの試行が行われた。
(一)1994年6月1日までに、増値税を免除します。
(二)1994年6月1日から、「財政部国家税務総局の増値税、営業税に関する若干の政策規定に関する通知」(〔1994〕財政税字第026号)の規定に基づき、単位と個人経営者は自分が使用したヨット、オートバイと消費税に応募した自動車を販売し、販売者が一般納税者に属するかどうかに関わらず、一律に簡易弁法6%の徴収率で増値税を計算し、専用領収書を発行してはいけない。
自分が使用したその他の貨物に属する固定資産を販売して、増値税を徴収します。
(三)上述の政策は全国範囲で適用されますが、一部の地域に対して増値税の控除範囲を拡大する政策を実施しました。販売に使用された固定資産の増値税処理を調整します。
(1)東北地区の特殊政策に適用する:2004年7月1日から、『東北地区増値税控除範囲を拡大する若干の問題に関する規定』(財税〔2004〕156号)に基づき、納税者は自分が使用した固定資産を販売し、その取得した売上収入は適用税率に従って課税され、規定の方法で固定資産の仕入税額を控除する。
実行中に問題があったので、その後調整しました。
「財政部国家税務総局の2005年東北地区の増値税控除範囲拡大に関する通知」(財政税〔2005〕28号)によると、納税者は自分が使用した2004年7月1日までに購入した固定資産を販売し、免税規定に適合したものは増値税を免除し、販売する課税固定資産は4%の徴収率で増値税を半減する。
(2)中部地区の特殊政策に適用する:2007年7月1日から、「中部地区増値税控除範囲拡大暫定弁法」(財政税[2007]75号)の規定に基づき、納税者は自分が使用した2007年7月1日までに購入した固定資産を販売し、免税規定に適合したものは依然として増値税を免除し、販売する課税固定資産は4%の徴収率で増値税を半減して徴収する。
納税者は自分が使用した2007年7月1日以降に購入した固定資産を販売し、その取得した売上高は適用税率に従って課税され、以下の方法で固定資産の収入税額を控除する。
(3)汶川地震の被害が深刻な地域に適用される特殊政策:「汶川地震の被害が深刻な地域で増値税の控除範囲を拡大する暫定弁法」(財税番号〔2008〕108号)によると、納税者は自分が使用した2008年7月1日までに購入した固定資産を販売し、免税規定に適合したものは依然として増値税を免除し、販売する課税固定資産は4%の徴収率に従って増値税を半減する。
納税者は自分が使用した2008年7月1日以降に購入した固定資産を販売し、その取得した売上高は適用税率に従って課税される。
三、2009年1月1日から
販売する
使用済み固定資産の処理
2009年1月1日以降、我が国は消費型増値税を実行します。
固定資産の販売に使用された固定資産はどれですか?増値税でいう固定資産とは、納税者が財務会計制度に基づいて減価償却を計上した固定資産(不動産を除く)のことです。
(財政税〔2008〕170号、財政税〔2013〕106号による)
増値税の一般納税者の販売に使用された固定資産は状況によってそれぞれ適用され、簡易な方法で増値税を徴収し、適用税率に従って増値税を徴収する。
販売に使用したことのない固定資産については、当然販売貨物とみなし、適用税率に従って増値税を徴収する。
(一)徴収方法の適用に関する判断
販売で使用した固定資産にはどのような課税方法が適用されるかどうかをどう判断しますか?政策のまとめを行ってみましたが、簡易的な方法で増値税を徴収する場合は特定の規定があり、それ以外は適用税率によって増値税を徴収します。
主な判断根拠は:
1、固定資産控除政策の時間を限度として、徴収方法を確定する。
(1)増値税の転換実施日を境に判断する
増値税のモデルチェンジが実施される日までに購入または自制された固定資産は、すべて簡易的な方法で増値税を徴収する。
具体的には:
①2008年12月31日までに増値税の控除範囲を拡大する試行納税者に組み入れず、自分が使用した2008年12月31日以前に購入または自制した固定資産を販売し、簡易な方法により増値税を徴収する。
すなわち、東北地区、中部地区、汶川地震の被害が大きい地域などの増値税控除範囲拡大の試行を実施する地域以外のすべての地域に適用されます。
②2008年12月31日以前に増値税の控除範囲を拡大する試行納税者に組み入れ、自分が使用した増値税控除範囲を拡大する試行を販売する前に購入または自制した固定資産は、簡易な方法で増値税を徴収する。自分が使用した増値税控除範囲を拡大して試験的に購入または自制した固定資産を販売し、適用税率に従って増値税を徴収する。
すなわち、東北地区、中部地区、汶川地震の被害がひどい地区などで増値税の控除範囲を拡大する試行を実施する地区に適用されます。
【政策根拠】(財政税[2008]170号による)
(2)営業税の改定による増値税試行の実施日を限度として判断する。
一般納税者は自分が使用した本地区の試行実施日(含む)を販売した後、固定資産を購入または自制し、適用税率に従って増値税を徴収する。自分が使用した本地区の試行実施日を販売する前に購入または自制した固定資産は、簡単な方法で増値税を徴収する。
【政策根拠】(財政税(2013)106号)
実際に働いていて、使用済みの固定資産を売却する場合は、元の購入日を確認して、「ぬれぎぬ」税を納めないようにします。
【拡張知識点】
試行実施日を変更する予定です。
上海市は2012年1月1日、北京市は2012年9月1日、江蘇省、安徽省は2012年10月1日、福建省、広東省は2012年11月1日、天津市、浙江省、湖北省は2012年12月1日。
2013年8月1日から、全国的に交通運輸業と一部の現代サービス業の経営改善テストを実施しています。
2014年1月1日から、全国的に鉄道輸送と郵便業の増設試験を実施している。
2、特別規定状況の固定資産の販売は簡易な方法に従って増値税を徴収する。
(1)固定資産の特殊用途状況
一般納税者が自分で使用したのを販売するのは条例第十条の規定で控除できず、かつ仕入税額の控除をしていない固定資産であり、簡易な方法で増値税を徴収する。
条例第十条の規定状況に属する固定資産は、条例細則の解釈を結び付けて、主に非増値税課税項目、増値税免除項目、集団福祉または個人消費に用いる固定資産の購入を指す。
増値税課税プロジェクト(増値税免除項目を含まない)に使用しても、非増値税課税プロジェクト、増値税免除プロジェクト、集団福祉または個人消費に使用される固定資産は含まれていません。
つまり上記のように簡易的な方法で増値税を徴収する場合は、増値税課税項目(増値税免除項目を含まない)に全く使わない固定資産を指します。
【政策根拠】(財政税〔2009〕9号)(中華人民共和国国務院令第538号)
(2)固定資産取得時期の特殊状況
2012年2月1日から、納税者が固定資産を購入または自制する時は小規模納税者であり、一般納税者と認定した後に当該固定資産を販売する場合、簡易な方法で増値税を徴収することができ、また増値税専用領収書を発行してはいけない。
(3)増値税を簡易的に徴収する納税者の状況
2012年2月1日から、増値税一般納税人が簡易的な方法で増値税の課税行為を発生した場合、規定に従って控除できず、かつ仕入税額の控除ができない固定資産を販売する場合、簡易な方法で増値税を徴収し、増値税専用発券を発行してはいけない。
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