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従業員のクレームが却下されました。報酬証明書だけでは労働関係を証明できません。

2011/7/15 15:53:00 48

会社の生産停止従業員の賠償請求書

 


銀行カードを二枚持っていますが、ある服装会社が私に給料を払ったことを証明できます。

「労働契約法」の規定により、三年間働いていた呉さんはある服装会社に労働契約を締結していない期間の二倍の給料、社会保険料の支払いを要求しました。仲裁、裁判所の一審と終審の開廷時には、この服装会社は誰も裁判に参加しませんでした。証拠が不十分で、証明力が足りないため、裁判所は呉さんのすべての訴訟請求を却下しました。


銀行口座に入金された収入証明書は、双方の労働関係を証明できないですか?

呉さんの疑問を持って、記者は弁護士にインタビューしました。


仲裁する


3年間勤務していますが、契約書にサインしていません。

賠償を申請する

まだ支持されていない


呉さんによると、彼はある工場から勤続年数を買い取ってからずっと失業しています。

2006年9月、友人の紹介であるアパレル会社に運転手となり、口頭で1500元の月給を約束した。

この服装会社は呉さんと書面による労働契約を締結していません。社会保険も払っていません。


2009年10月に、会社のリーダーは呉さんを見つけました。会社は今商売がよくないと言いました。しばらく生産を停止して、数ヶ月後に生産を回復する時に彼に出勤するように伝えます。

呉さんは家に帰ってからずっと出勤の知らせを待っていません。翌年の春節後、呉さんは会社に指導者を探しに行きましたが、会社はとっくに引っ越しました。


2010年3月に、呉さんは所在区の労働仲裁に申請し、2006年9月から2009年10月までの社会保険料、2009年10月の給料、未締結労働契約期間の二倍賃金などの各種費用3万元を支払うように要求しました。

しかし、仲裁委員会は彼の要求を支持していませんでした。呉さんは裁決に従わず、裁判所に訴訟を起こしました。


一審


勘定書きは違います

証拠連鎖

証拠不足の訴えが却下される


被告のある服装会社は裁判所の呼び出しを経て出廷しませんでした。裁判所は法により欠席審理を行いました。


呉さんは自分がある服装会社と労働関係があることを証明するために、彼の名義の銀行口座の請求書を法廷に提出しました。その中には会社が自分に支払った2007年11月から2008年2月、2009年2月から4月の給料が含まれていると言いました。


裁判所は2007年12月から2008年3月まで、あるアパレル会社が毎月の給料で呉さんの口座に1600元を入れています。2009年3月から2009年5月まで毎月の給料で呉さんの別の銀行口座に1006元、1790元、1585元を振り込みました。


裁判所は、当事者が自分の提出した訴訟請求に基づく事実に対して証拠を提供する責任があり、証拠がない、または証拠がないと当事者の事実主張を証明するに足りない場合は、立証責任を負う当事者が不利な結果を負うと判断した。


本案件では、呉さんは2006年9月から2009年10月までの間にあるアパレル会社と事実労働関係があると主張しています。これに対し、呉さんはある服装会社だけを提供しています。2007年12月から2008年3月、2009年3月から5月までに自分の口座に振り込んで、7ヶ月間の労働報酬を累計しています。


ですから、呉さんが提供した証拠は、自分とある服装会社との間に全日制の労働関係が形成されていることを証明できません。

最後に、呉さんはある服装会社に二倍の給料と社会保険料の支払いを要求しました。


判決後、呉さんは不服で、上訴しました。

中級裁判所


 

最終審


労働関係の最終審が一審の判決を維持することを証明してはならない。


呉さんは、ある服装会社の管理が混乱して、雇用が規範ではなく、双方は労働契約を締結していないし、自分に社会保険を納付していないので、今は給料の支払い記録を通じて、双方が労働関係があることを証明するしかないと訴えました。


呉さんは裁判所に自分の銀行口座の給料の支払状況を調べてもらうように求めました。自分が提供した7件の給料記録だけではなく、原審の裁判所はこれについてはまだ明らかにしていません。


中級裁判所は調査審理を経て、労働者と雇用単位が労働関係を樹立しているかどうかは、雇用単位が労働報酬を支払っているかどうかを見るだけでなく、労働者と雇用単位が身分隷属関係を持っているかどうかを確認します。


呉さんは2006年9月から2009年10月まで自分とある服装会社との労働関係を証明するために、この服装会社が銀行を通じて報酬を支払う明細書を提供しましたが、調べたところ、7ヶ月の労働報酬しかなく、連続的ではないので、呉さんが証明したい事実を証明できません。


個人と単位の間は労働関係でもいいし、労務関係でもいいし、雇用関係でもいいです。呉さんには他の証拠がありません。例えば、勤務証明書、勤務評定カード、あるいは出庫書などのその他の証拠がない場合、原審裁判所は双方が上記の期間に全日制労働関係が形成されていないと認定しました。


弁護士コメント


書類を支払うには明日の力が足りません。


従業員が権利を擁護するには証拠を残しなければならない。


この事件に対して、記者は北京市豊台区総工会労働紛争調停センター労働組合弁護士、北京東易弁護士事務所弁護士の徐厳厳厳さんを取材しました。


徐厳弁護士によると、法律上、労働関係が確立されているが、雇用開始から一ヶ月以内に書面労働契約を締結していない場合、労働者と雇用単位は事実上の労働関係を成立させた。

これに対して、「労働契約法」は使用者に対し、当該労働者の11ヶ月分の給料の最高額の賠償責任を負担するよう要求しています。


実際には、労働契約がなく、労働者が労働関係を確認することは確かに難しい。

しかし、労働者が仕事中に残した業務記録、ツール、作業証及び社会保障証明などは、雇用単位と労働関係がある証拠として労働仲裁と裁判所に提供することができる。


本案件では、呉さんは継続的な雇用単位がその報酬を支払う証拠を提示しました。これはただ薄い証拠であり、雇用単位と他の協力関係があることを証明し、排除することはできません。

これらの協力関係は、雇用単位は社会保険を納めず、書面による労働契約を締結していない倍の賃金を支払わなくてもいいです。

ですから、呉さんは訴訟に負けました。主に証拠の提出と証明力に負けました。


徐厳弁護士は、雇用単位の違法労働などの状況に遭遇した場合、労働者は必ず業務に残る記録及びその他の労働関係を証明できる証拠を細心に保留し、自分の合法的権益が侵害されないようにすると警告しました。

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